沖縄県内で初の泡盛乾杯条例が可決 ~与那原町~
与那原町に対し県酒造組合から提出されていた陳情書に基づいて与那原町は臨時議会を開き、2019年7月9日沖縄県で初めて「琉球泡盛で乾杯を提起する条例」(*)を可決しました。このニュースを聞いた時、「酒造所のない与那原町が何で?」という素朴な疑問から取材にでかけました。多忙なスケジュールにも関わらず快く取材に応じてくださいました照屋 勉町長と識名 盛紀議長お二人に町長室でお話を伺いました。
与那原町といえば、与那原大綱曳が有名で特産品はヒジキ、軽便鉄道があった町で有名ですが泡盛と直結するイメージは全くありませんでしたので「泡盛の酒造所もない与那原町がなぜ?」という疑問に「まさひろ酒造」はもともと与那原にあったんだよ、と教えてくれました。与那原で誕生して首里に移り現在は糸満市にありますが、会長をはじめ今でも「誕生の地」として与那原町と深いつながりを持ち、様々なイベントにも協力を惜しまないのだそうです。大綱曳には会長自ら社員ともども参加するそうです。記念ボトルもまさひろ酒造所の泡盛です。町民のほとんどは泡盛といえば“まさひろ”というくらい愛着度が高いんだそうです。
酒造組合から陳情書が提出された時どう思いましたか?の質問に「泡盛のためにこれはぜひやらないといけない」と思ったそうです。議員のみなさま、職員の反応はどうでしたか?「特に意義もなく反対もありませんでしたよ!」とのこと。識名議長は臨時議会の日、「何でマスコミがあんなにたくさん来てるのかあ??今日は何があるんだ?」と思ったといいます。何と町長サイドでマスコミに連絡していたとのことです。条例が可決されたというニュースは翌日の朝には全国放送され大きな話題となり役場はじめ町長、議長の元にはいろんな方たちから電話が殺到したそうです。町長いわく、「酒造所もないのに何で?」という声が多くあったということです。町の歴史、酒造所の歴史が深く関わっていたということを知り、改めて与那原町長と議長の英断に感動致しました。
乾杯条例は5条からなり、泡盛の文化継承、地域振興の他、町の役割・町民の役割、事業者(酒造会社)の役割があり、個人の嗜好、意思を尊重することも明記されています。与那原町は中城湾の東海岸に位置し戦前戦後は「山原船」がやんばるを行き来し賑わいのある港町で、船はやんばるから材木を運んでくると約1週間与那原に滞在するので港の近くには料亭が10数件もあり歓楽街だったそうです。帰る時は大量の泡盛を積んで行ったといいます。県内初の軽便鉄道も那覇まで走っていたので海、陸の物流拠点でもあったのです。戦争で破壊された駅舎は100周年を記念して新しく資料館と駅舎になっています。
地味なイメージの町ですが議長いわく「昔は東の与那原、西の那覇」といわれるくらいにぎわっていたよ!」とのこと。人口の増加率は県内6位。照屋町長はこれから大型MICEもできますから国内、世界から多くの人たちが与那原町を訪れますので大綱曳とヒジキ、それから県内水揚げ量1位!のセーイカをPRしながら町の活性化に取り組んでいきたい!
那覇からわずか15分の場所にあるのでこれから大きく発展していく町だと思います。町の標語「よなばる・がんばる」。
8月23日、泡盛とセーイカ祭りが開催されました!琉球大学の学生3人が事業の一環としてセーイカを調査して町の活性化案を作成し町に提出したところ、職員のみなさんの提案で漁協から7キロのセーイカを提供してもらい開催されたということです。早くも泡盛乾杯条例の効果が発揮されたということです。
8月13日、酒造組合と30数社の企業が合同で県議会に対し泡盛の乾杯条例を制定するよう陳情しました。県議会は10月の議会、委員会で審議し年内の制定を目指すという方針です。そうなれば県内すべての市町村議会で条例が制定されていくことでしょう。
与那原町の勇気ある決断が大きな波及効果を生んでいます。14年連続出荷量が低下している泡盛。まずは地元から!地元に愛されてこそ!そのことを強く実感しました。
照屋町長、識名議長、お忙しい中、楽しいたくさんのお話ありがとうございました。職員の前城さん、桑江さん、資料も準備して下さりありがとうございました。
ライター 下地恵子
(*)【与那原町・泡盛乾杯条例】
本町は、琉球泡盛による乾杯を推進することにより琉球泡盛の文化を継承し、かつ、町、事業者及び町民がそれぞれの役割を果たし、自己の健康管理及び飲酒マナーやルールを厳守するとともに認識を深め、町の産業振興及び地域の活性化に繋げることを目的とし、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、琉球泡盛(沖縄県内で製造される泡盛をいう。以下同じ。)による乾杯の推進その他の取組により琉球泡盛の文化継承と普及を促進し、もって町内の酒類販売業、飲食業等の関連する産業の振興を図るとともに、地域の活性化に寄与することを目的とする。
(町の役割)
第2条 町は、町民及び製造販売事業者と連携し、琉球泡盛による乾杯とその普及の推進に必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第3条 琉球泡盛の製造、販売又は提供を業として行う者(以下「事業者」という。)は、琉球泡盛による乾杯とその普及の推進に主体的に取り組むとともに、町及び他の事業者と相互に強力するよう努めるものとする。
(町民の協力)
第4条 町民は、本町及び事業者が行う琉球泡盛による乾杯とその普及の推進に関する取組に協力するよう努めるものとする。
(配慮)
第5条、町、事業者及び町民は、この条例の実施に当たっては、個人の嗜好及び意思を尊重するよう配慮するものとする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。